金融商品取引法(2007年9月施行)
金融商品取引法(2007年9月施行)
証券取引法、金融先物取引法、投資信託法などの縦割りの金融関連法案を整理統合し、リスクの伴う預金、有価証券、投資ファンドなどを様々な金融商品を規制する。昨年6月に国会で成立。インサイダー取引違反の罰則引き上げ、TOB(株式公開買い付け)のルールを改めた。
■金融商品取引法の政省令案の骨子
【個人】
1.利用者保護
(1)広告・パンフレット規制強化 (手数料、損失率の表示を義務化)
(2)契約書類の規制強化 (リスク情報を枠で囲って目立つようにする)
(3)外為証拠金取引の規制強化 (電話勧誘の禁止
(4)クーリングオフの対象拡大 (投資顧問契約も対象にする)
2.利便性の向上
(1)ラップ口座の販売網拡大 (銀行にも解禁)
(2)カードの活用拡大 (投信の購入も可能にする)
(3)個人にプロ資格制 (私募投信の購入可能に、手数料はより安く)
【市場】
1.公正で透明な市場
(1)ファンドの規制導入 (原則、登録制に、49人以下の投資家は届出制にして規制軽く)
(2)ファンドの開示強化 (有価証券に50%以上投資すれば報告書の提出義務化)
(3)上場企業の開示強化 (四半期、内部統制制度を一律適用)
(4)非上場化の開示強化 (合併時の情報を開示義務化)
2.市場の国際化、活性化
(1)デリバティブの上場規制緩和 (地震、天候、GDPなどに対象拡大)
(2)排出権取引の規制緩和 (銀行・保険グループに仲介業解禁)
3.インフラ整備
国内証券取引への出資規制 (外国勢、一般企業の20%以上の出資を禁止)
㈱沖縄ヒューマンキャピタル(2007.4.24)
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