金融商品取引法(2007年9月施行)

 金融商品取引法(2007年9月施行)

 証券取引法、金融先物取引法、投資信託法などの縦割りの金融関連法案を整理統合し、リスクの伴う預金、有価証券、投資ファンドなどを様々な金融商品を規制する。昨年6月に国会で成立。インサイダー取引違反の罰則引き上げ、TOB(株式公開買い付け)のルールを改めた。

■金融商品取引法の政省令案の骨子

【個人】

1.利用者保護
 (1)広告・パンフレット規制強化    (手数料、損失率の表示を義務化)
 (2)契約書類の規制強化       (リスク情報を枠で囲って目立つようにする)
 (3)外為証拠金取引の規制強化   (電話勧誘の禁止
 (4)クーリングオフの対象拡大    (投資顧問契約も対象にする) 

2.利便性の向上
 (1)ラップ口座の販売網拡大     (銀行にも解禁)
 (2)カードの活用拡大         (投信の購入も可能にする)
 (3)個人にプロ資格制         (私募投信の購入可能に、手数料はより安く)

【市場】

1.公正で透明な市場
 (1)ファンドの規制導入        (原則、登録制に、49人以下の投資家は届出制にして規制軽く)
 (2)ファンドの開示強化        (有価証券に50%以上投資すれば報告書の提出義務化)
 (3)上場企業の開示強化      (四半期、内部統制制度を一律適用)
 (4)非上場化の開示強化      (合併時の情報を開示義務化)

2.市場の国際化、活性化
 (1)デリバティブの上場規制緩和 (地震、天候、GDPなどに対象拡大)
 (2)排出権取引の規制緩和    (銀行・保険グループに仲介業解禁)

3.インフラ整備
 国内証券取引への出資規制    (外国勢、一般企業の20%以上の出資を禁止)

                          ㈱沖縄ヒューマンキャピタル(2007.4.24)

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