中小企業の相続税8割軽減~事業承継税制

中小企業の相続税8割軽減に~非上場の同族会社株相続の場合
  
 中小企業の後継者の相続税負担を軽減する「事業承継税制」について、政府・与党が2008年度税制改正で導入を目指す方針。従業員の8割以上の雇用維持などを条件として、非上場の同族会社株を相続する場合、課税価格を8割減額する。後継者難の中小企業の廃業を食い止め、雇用機会の確保と固有技術の継承につなげる狙い。
 現行制度では、経営者から後継者(子)に資産を相続する場合、工場がある事業用地は課税価格を8割減額できるが、非上場株は1割しか減額できないため、相続税負担で株式などの事業資産の売却を迫られるケースもあった。
 新制度(案)では、非上場株の課税価格の減額幅を事業用地並みの8割に拡大する。適用企業には①5~7年の事業継続、②従業員の8割以上の雇用維持、③事業計画の政府への提出、④税務当局へ事業実態を毎年報告、などの条件・義務を課す。条件が満たされなければ軽減分を改めて納税する。
 本業とは関係ない不動産などの財産管理会社や投資目的会社は除外する。発行済株式総額(相続税評価ベース)が20億円未満、親族だけで5割超の株式を保有する中小企業に限定(現行と同じ)。
 
☆主要国の「事業承継税制」における非上場株式の減額割合と優遇適用の条件は次の通り:
日本 → 10% (申告期限までの継続保有)
フランス → 75% (5年以上の事業継続)
ドイツ → 35% (5年以上の継続保有)
英国 → 100% (2年前から継続保有)

                                 ㈱沖縄ヒューマンキャピタル(2007.10.16)

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