自社株すべて相続可能に~中小企業の事業承継支援
自社株すべて相続可能に~中小企業の事業承継支援
中小企業の事業承継を円滑にするため、政府が来年の通常国会に提出する中小企業事業円滑継続法案は、家庭裁判所の認可があれば後継者が自社株をすべて相続できるなどの内容となることがわかった。施行のメドは来年10月。
現状では、中小企業の後継者が相続税負担や他の相続人の遺留分への支払などで廃業するケースが少なくないため、中小がもつ技術の保持・雇用対策にもマイナスになっている。
◆法案においては
①トラブルになりやすい遺留分について民法の特例を創設。経済産業省が認めた後継者が他の相続人と金銭での対応などで合意し家庭裁判所の認可を受ければ、基礎財産から生前贈与された自社株を除外できるようにする。基礎財産に含める場合も後継者が生前贈与を受けた時点で基礎財産を算出する評価額を決めることが出来るようにする。
②後継者への金融支援として、政府系金融の融資対象に後継者個人も含め、後継者以外が保有する株式を取得する場合、低利融資できるようにする。
◆税制においては
③相続税を算出する際に非上場株の課税価格を大幅に減額。相続後5年間は従業員を8割以上確保し、相続した株式を保有するなどの状況を経産相に報告することを条件とする。
㈱沖縄ヒューマンキャピタル(2007.12.3)
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