ベンチャー投資優遇~自民党税制調査会方針
ベンチャー投資優遇税制(エンジェル税制)拡充へ
自民党税制調査会は11日、創業間もないベンチャー企業を支援する投資優遇税制(エンジェル税制)を拡充する方針を決め、13日にまとめる来年度の与党税制改正大綱に盛り込む。
2008年度から設立3年目までで営業キャッシュフロー(現金収支)の赤字が続いているなどの条件を満たすベンチャー企業に出資した場合、年間1千万円分の出資額まで「寄付金控除」を適用し、投資家が株式売却益を得ているかどうかにかかわらず5千円を超す寄付金額を所得控除の対象として課税所得から差引く。
エンジェル税制は一定の条件を満たした未上場のベンチャー企業に投資した個人が対象。現行制度では所得税算出の際に他社の株式売却益から投資額を差引いて投資年度の課税対象額を減らせるほか、投資先のベンチャー企業の株式売却時に譲渡益にかかる課税額を半分に圧縮できるようになっているが、他社の株式売却益のない投資家は減税の恩恵を受けられないことから、同制度を使った投資額は2006年度で約13億円と前年度比半減するなど、利用が伸び悩んでいた。欧米諸国に比べて税制面での支援が乏しいため、産業界から拡充を求める声が強く出ていた。
㈱沖縄ヒューマンキャピタル(2007.12.11)
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