エンジェル税制拡充へ

エンジェル税制拡充へ~個人のベンチャー投資を税制面で後押し
 
 政府は2008年度税制改正法案において、ベンチャー企業の創業を支援する「エンジェル税制」を大幅に拡充する方針。
 「エンジェル税制」の新制度は、出資額のうち年1000万円までを税制上の寄付金扱いとし、課税所得から控除できるようにする。所得税の寄付金控除は総所得の40%を上限に、年間の寄付金合計額から5千円差引いた金額を課税所得から差引ける仕組み。総所得1000万円のある投資家の場合、400万円(40%)から5千円を引いた額(395万5千円)が課税対象となり、課税所得を650万円に減らすことができる。
 現行制度は「設立10年までの企業」としているが、新制度は設立3年以内で営業キャッシュフローが赤字が続いている企業に限定。
 エンジェル税制では個人が直接投資した場合だけでなく、経済産業相が認定したファンドを経由した投資も優遇対象となる。
 2008年度以降も他社の株式譲渡益から投資額を差引く現行制度も引き続き選択することが可能。
 投資時点でエンジェル税制を利用し所得控除を受けた分はベンチャー企業の株式取得額から差引く必要があり、投資家がベンチャー株を売った際に売却益が大きくなり結果tおして納税額が増える場合もあるので要注意だ。
 
                                 ㈱沖縄ヒューマンキャピタル(2008.1.17)

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